RPP広告無料分析サービス利用規約

RPP広告無料分析サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、NE株式会社(以下「当社」といいます。)と、当社の提供するRPP広告無料分析サービス(以下、「本サービス」といい、第1条1号で定義します。)の利用者であり、かつ、本サービスを利用するお客様及び本サービスを申し込むお客様(以下総称して「利用者」といいます。)の間に適用される条件を定めるものであり、利用者は、本規約を十分に理解したうえでこれを承諾し、本業務を申し込むものとします。

第1条(定義)

本規約にて用いる用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下の各号に定めるとおりとします。

(1) 「本サービス」とは、利用者が運営する楽天市場のEC店舗において実施している検索連動型広告に関して無料で分析レポートを作成・提出するサービスをいいます(但し、第2条2項記載のとおり、当社は、本サービスの内容を変更することがあります。)。
(2) 「本サービス利用契約」とは、本規約に基づき、利用者が第2条に定める手続きに従い当社に対して申し込みを行い、これを当社が申し込みを受信することにより成立する、利用者を委託者、当社を受託者とする本サービスに関する業務委託契約をいいます。なお、本規約及び当社が別途定めるガイドライン、ルール等についても本サービス利用契約の一部を構成するものとし、本規約の内容と、本規約外における本サービス利用契約に関する内容等が異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条(本サービス利用契約の成立及び本サービスの変更)

1.利用者は、本サービスを申し込むために、所定の当社ウェブサイトから当社へ本サービスの利用を申し込み、当社が申し込みを受信したときに本サービス利用契約が成立するものとします。 2.当社は、利用者に通知することなく、本サービスの機能の実現方法等の追加、変更、改定等を行うことができるものとし、その内容については、第1条(1)の規定にかかわらず、当社ウェブサイトに掲出する方法その他当社が適切と判断する方法により速やかに告知するものとします。なお、当該追加、変更、改定等によって、変更前の本サービスの全ての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。

第3条(本サービスの内容)

1.当社は、利用者が運営する楽天市場のEC店舗において実施している検索連動型広告に関して、1回に限り、無料で分析レポートを作成・提出致します。
2.利用者は、当社に対して、分析レポートを作成するために必要な資料を提出するものとします。具体的な資料の内容については、当社が指定するものとします。
3.分析レポートは、当社が利用者と協議して決定した日程に基づき、利用者が指定したメールアドレスに送付する形で提出するものとします。
4.当社は、利用者に対して、分析レポートにおいてRPP広告に関するチューニング案を提示いたしますが、その作成ロジックについては開示及び説明しないものとします。
5.当社は、分析レポートにおいて提示するRPP広告に関するチューニング案について、利用者の実積データなど定量的な判断が可能な情報に基づき作成するものとし、「商品に対するキーワードの合致」、「季節需要」、「競合状況」など、定性的な判断を必要とする情報に基づく作成はしないものとします。
6.当社が作成した分析レポートに関する著作権は、当社に帰属するものとし、利用者は、分析レポートを自社において利用する限度で利用できるものとします。

第4条(対価の支払)

1.本サービス利用の対価は、無料とします。
2.第3条2項の資料の準備にかかる費用は、利用者の負担とします。

第5条(非保証及び免責)

1. 当社は、本サービスを通じて利用者に提供する分析レポートについて、正確性、完全性、最新性、合目的性等を保証しないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用によって、利用者の売上、利益等が向上すること、ROA(Return on Advertising Spend。広告費に対する売上を%で表したもので、広告費の売上における回収率をいいます。)の向上、予算の消化、売上の向上及びその他の効果について、一切保証しないものとします。
3. 法令等による規制、通信設備の障害等の理由によって本サービスの全部又は一部が提供できなくなった場合、当社は事前の通知なく本サービスの全部又は一部の提供を停止できることとします。また、この場合において、当社は本サービスの停止について、一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は、本サービスの提供に関連して利用者に生じた損害について、責任を負わないものとします。

第6条(再委託)

当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。

第7条(秘密保持義務)

1. 当社及び利用者は、秘密情報(当社及び利用者が、相手方から提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨を契約者及び当社間で事前に確認のうえ指定した情報をいいます。)の提供を受けた場合、善良なる管理者としての注意義務をもって秘密情報を管理し、本サービスの利用または提供という目的のみに使用するものとします。
2. 秘密情報の開示を受けた者(以下「被開示者」といいます。)は、利用契約等に基づく目的を達成するために必要な範囲で、被開示者の取締役、監査役、従業員(当社の業務委託先を含みます。)、弁護士、税理士又は公認会計士に開示する場合を除き、当社所定の方法による相手方の事前の承諾しなくして、第三者に秘密情報を開示、秘密情報が記載又は記録された文書、ディスクその他形態を問わず一切の媒体物を複製することができません。
3. 前項の規定に関わらず、被開示者は、利用契約等に基づく目的に必要な範囲に限り、秘密情報が記載又は記録された文書、ディスクその他形態を問わず媒体物を複製することができます。ただし、被開示者は、複製物の管理についても、第1項の善良なる管理者の注意義務を負います。
4. 第1項乃至第3項の規定は、以下の各号に該当するものについては適用されません。


(1) 開示された時点で既に公知であったもの、又は開示された後に開示を受けた当事者の責めに帰すべからざる事由によって公知となったもの。
(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していたのもの
(3) 開示された後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示されたもの
(4) 開示の前後を問わず、相手方から被開示者に提供された情報又は資料を参照することなく被開示者が独自に開発したもの
(5) 裁判所の命令により開示が義務づけられ、又は法令に基づき開示が義務づけられているもの

5. 被開示者が前項(5)の事由により秘密情報を第三者に開示する場合、相手方に対して予めその旨通知するものとします。ただし、予め通知することができないときは事後に速やかに通知するものとします。
6. 被開示者は、事由の如何を問わず利用契約等が終了したとき、又は、相手方の要請があったときは、相手方の指示に基づき、業務のために作成されたものであると私的に作成されたものであるとを問わず、秘密情報が記載又は記録されている文書、ディスク、メモ、手帳その他形態を問わず一切の媒体物及びその複製物を相手方に返却又は破棄しなければなりません。
7. 被開示者は、利用契約等の終了後も、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に秘密情報を開示してはなりません。
ただし、第4項各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。

第8条(届け出)

1. 利用者は、本サービス等の申込内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 利用者が前項の届出を怠ったために、当社の通知または送付された書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。

第9条(有効期間)

本サービス利用契約の有効期間は、当社が利用者に対し申込手続き完了メールを送付した日を契約開始日とし、契約終了日はその日から60日後とします。

第10条(本サービスの提供の停止・中断・終了)

1.当社は、当社の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。当社は、当社の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了する場合、当社が適当と判断する方法で利用者にその旨通知いたします。ただし、緊急の場合は利用者への通知を行わない場合があります。
2.当社は、以下各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。

(1) 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) 当社のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(3) ハッキングその他の方法により当社の保有する情報が流出等した場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(6) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、疫病、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
(7) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(8) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合

3.当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第11条(解除)

1. 利用者が以下各号のいずれかに該当した場合、当社は利用者への催告その他何らの手続きを要することなく、本サービス利用契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、又は本サービス利用契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。この場合でも、当社は、利用者に対して当社が被った損害の賠償請求ができるものとします。

(1) 本規約又は当社との他の契約に違反し、当社の催告にも拘わらず速やかにこれを履行しないとき、又は履行の見込みがないとき
(2) 本サービス利用契約又は当社との他の契約に違反するおそれがあり、履行の見込みがないとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分の申立てがあったとき
(4) 特別清算、民事再生手続、会社更生手続、破産手続等の法的倒産手続の申立てがあったとき
(5) 手形もしくは小切手を不渡りにしたとき、その他利用者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき
(6) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して10日間以上応答がない場合
(7) 利用者又は利用者の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、利用者への本サービスの提供を継続することが当社又は利用者の利益又は信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき
(8) 利用者が販売する商品等の全部又は一部が各種法令、本規約又は公序良俗に抵触するおそれがあると当社が判断したとき

2. 利用者が前項各号のいずれかに該当した場合、利用者が当社に対して負担する一切の債務(本サービス利用契約における債務に限らない)に関する期限の利益は直ちに喪失するものとします。
3. 第1項により本サービス利用契約が解除された場合、本サービス利用契約の有効期間の途中であっても、当社はただちに利用者に対する本サービスの提供を停止できるものとします。
4. 第1項に基づく解除は、当社から利用者に対する損害賠償請求を妨げません。
5. 当社はいつでも、利用者にメールにて届け出ることによって本サービス利用契約を解約することができるものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

1. 利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

(1)自己、自己の役員、経営に実質的に関与している者並びに自己の代理人若しくは媒介をする者(以下「自己等」という。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当すること
(2)反社会的勢力が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)反社会的勢力が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、自己等が不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5)自己等が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自己等が自ら又は第三者を利用して相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、また、相手方の業務を妨害すること
(7)役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.当社は、前項各号のいずれかにでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本サービス利用契約を解除することができる。当社は、解除に加えて、第122条の損害賠償請求をすることができる。
3.前項に基づき本サービス利用契約が解除された場合には、利用者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。

第13条(損害賠償)

1. 利用者が本契約に定める義務を履行しなかった場合、前条2項により解除された場合には、本契約の他の条項により免責される場合を除き、不履行又は表明保証違反により当社が受けた損害を賠償する義務があるものとします。
2. 当社は、利用者において、本サービスを利用した結果損害が発生した場合でも、損害を補償する義務を負わないものとします。但し、当社は、当社に故意又は重大な過失があった場合に限り、利用者に対して、通常かつ直接の損害のみを賠償する義務があるものとします。

第14条(変更)

1. 当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)に基づき、本規約を変更することができます。
2. 当社は、前項の規定により本規約を変更する場合、その効力が発生日を定め、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により、以下の事項を周知するものとします。

①本規約を変更する旨
②変更後の本規約の内容
③効力発生日

第15条(契約上の地位等の譲渡)

利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約及び本サービス利用契約(以下総称して「本契約等」といいます。)における地位又は本契約等に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

第16条(存続条項)

本契約等の終了原因のいかんにかかわらず、本契約等が終了した場合においても、第4条、第5条、第7条、第10条3項、第12条、第13条、第15条から第19条の規定については、本契約等の終了後もなお効力を有するものとします。

第17条(分離可能性)

1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令に基づいて無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
2. 本規約等の規定の一部がある利用者との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、本規約等はその他の利用者との関係では有効とします。

第18条(合意管轄)

本契約等に関連する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(準拠法)

本契約等に関する紛争は、日本法を準拠法とします。
2024年9月1日 制定